ご利用開始の流れ
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STEP.01
- お問い合わせ
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STEP.02
- 要介護認定に伴う申請手続き関連
- 介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。 申請には、介護保険被保険者証が必要です。 市区町村等は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
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STEP.03
- 介護(介護予防)サービス計画書の作成
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介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
【予防給付対象者 要支援1~2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。【介護給付対象者 要介護1~5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。
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STEP.04
- 介護サービス利用の開始
重度訪問介護のご利用までの流れ
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STEP.01
- 障害福祉サービス受給者証の取得
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下記手続きを市区町村の「障がい福祉窓口」で行います。
手続き完了まで最大2か月ほどかかります。- 障がい福祉サービスの利用申請を行います
- 障がい支援区分の判定
- サービス利用に関する希望を伝えサービス利用計画書の作成を行う
- 市町村の支給内容が決定し、受給者証の受け取る
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STEP.02
- お問い合わせ
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STEP.03
- サービス利用の開始
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